タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問36
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 2年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
- 3その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
- 4その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
所得税の申告手続のうち、青色申告の対象となる所得、年の中途で死亡した者の申告(準確定申告)の期限、給与所得者と公的年金等の受給者の確定申告不要制度の要件を問う問題である。
正解の根拠
居住者が年の中途で死亡し、その年分の所得税について確定申告を要する場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならない(所得税法第125条第1項)。肢2はこの内容に合致する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者であり、雑所得は含まれない(所得税法第143条第1項)。
肢2:適切。上記のとおり。
肢3:不適切。給与等の金額が2,000万円以下で一定の要件を満たせば確定申告は不要であり(所得税法第121条第1項)、1,000万円超であることは基準ではない。
肢4:不適切。公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下であることが不要の要件である(所得税法第121条第3項)。収入金額が420万円であり、原稿料の雑所得も30万円あるため、確定申告が必要となる。
一言まとめ
給与は2,000万円、公的年金等は400万円、その他の所得は20万円という各基準と、準確定申告の4ヵ月をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
青色申告の承認を受けて青色申告書を提出できるのは不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者であり、雑所得を生ずべき業務は対象に含まれない。
○肢2年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
年の中途で死亡した居住者の所得税について確定申告を要する場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならない(いわゆる準確定申告)。
×肢3その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
確定申告を要しない給与所得者の要件は給与等の金額が2,000万円以下であることであり、1,000万円を超えたことだけで確定申告が必要になるわけではない。
×肢4その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
公的年金等に係る確定申告不要制度は公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の場合に限られるため、収入金額420万円の者は確定申告を要する。
関連条文解説で引用
- 所得税法第143条第1項
- 所得税法第125条第1項
- 所得税法第121条第1項
- 所得税法第121条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。