タックスプランニング2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問38
次のうち、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書に必要とされる記載事項でないものはどれか。
- 1適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 2適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地
- 3課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
- 4税率ごとに区分した消費税額等
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
インボイス制度のもとで、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書にどのような事項を記載しなければならないかを問う問題である。法定の記載事項を正確に押さえているかがポイントとなる。
正解の根拠
消費税法第57条の4第1項は、適格請求書発行事業者が他の事業者から求められたときは、所定の事項を記載した適格請求書を交付しなければならないと定めている。その記載事項は、発行事業者の氏名または名称および登録番号、取引の年月日、資産または役務の内容、税率の異なるごとに区分した対価の合計額および適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称であり、本店や主たる事務所の所在地は掲げられていない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:発行事業者の氏名または名称および登録番号は記載事項であり、非該当(消費税法第57条の4第1項第1号)。
肢2:本店または主たる事務所の所在地は記載事項に含まれず、該当。
肢3:資産または役務の内容は記載事項であり、非該当(消費税法第57条の4第1項第3号)。
肢4:税率の異なるごとに区分した合計額に基づく消費税額等は記載事項であり、非該当(消費税法第57条の4第1項第5号)。
一言まとめ
適格請求書の記載事項は「誰が(名称と登録番号)・いつ・何を・いくらで・税額はいくら・誰に」と覚え、所在地や住所は不要と押さえておく。
関連条文解説で引用
- 消費税法第57条の4第1項第1号
- 消費税法第57条の4第1項
- 消費税法第57条の4第1項第3号
- 消費税法第57条の4第1項第5号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。