不動産2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- 3借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
- 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
借地借家法のうち、普通借地権の存続期間と更新、借地権の対抗力、一般定期借地権の特約の方式を問う問題である。
正解の根拠
借地借家法第10条第1項は、借地権はその登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができると定めている。借地権そのものの登記は必須ではなく、借地上の建物の登記で足りる。肢3は「借地権の登記がない限り対抗できない」としており誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。借地借家法第3条第1項により、普通借地権の存続期間は30年であり、これより長い期間を定めればその期間となる。
肢2:適切。借地借家法第5条第1項により、更新請求による法定更新は建物がある場合に限られる。
肢3:不適切。借地上の借地権者名義の登記された建物があれば、借地権を第三者に対抗できる。
肢4:適切。一般定期借地権の特約は公正証書による等書面ですることを要し(借地借家法第22条第1項)、電磁的記録も書面とみなされる(借地借家法第22条第2項)。
一言まとめ
借地権の対抗要件は「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」のいずれかと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。
普通借地権の存続期間は30年とされるが、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となるため、記述は正しい。
○肢2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
借地権者の更新請求による法定更新は建物がある場合に限られるため、期間満了時に建物が存在しなければ更新されたものとはみなされず、記述は正しい。
×肢3借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者名義で登記されている建物を所有するときは第三者に対抗できるため、借地権の登記がない限り対抗できないとする記述は誤り。
○肢4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
一般定期借地権の更新等をしない旨の特約は公正証書による等書面によってしなければならず、電磁的記録による場合も書面によるものとみなされるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第3条第1項
- 借地借家法第5条第1項
- 借地借家法第10条第1項
- 借地借家法第22条第1項
- 借地借家法第22条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。