FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問3公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問3

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。
  2. 2労働者災害補償保険の保険料の算定に用いられる労災保険率は、事業の規模によって災害の発生率が異なることから、適用事業に従事する労働者数に応じて定められている。
  3. 3労働者の業務上の傷病が治癒したときに、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される。
  4. 4業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

労災保険の適用労働者、保険料率の決め方、障害補償給付と遺族補償給付の内容を問う問題である。特に、労災保険率が何を基準に定められるかが問われている。

正解の根拠

労災保険率は、業種ごとの災害リスクを反映させるため、事業の種類ごとに過去の災害の発生状況等を考慮して定められる。事業に従事する労働者数に応じて率が区分されるわけではない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。労災保険は雇用形態を問わず、アルバイトやパートタイマーも対象となる。

肢2:不適切。労災保険率は事業の種類ごとに定められ、労働者数で決まるものではない。

肢3:適切。傷病が治った後に所定の障害等級に該当する障害が残れば、障害補償年金または障害補償一時金が支給される。

肢4:適切。遺族補償給付には遺族補償年金と遺族補償一時金があり、一時金は死亡の当時年金を受けることができる遺族がないとき等に支給される(労災保険法第16条の6第1項第1号)。

一言まとめ

労災保険率は「事業の種類」で決まり「人数」では決まらない。労災は雇用形態を問わず、使用される労働者全員が対象と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。

    労災保険の対象となる労働者は雇用形態を問わず、アルバイトやパートタイマーとして使用される者も含まれる。

  2. ×肢2労働者災害補償保険の保険料の算定に用いられる労災保険率は、事業の規模によって災害の発生率が異なることから、適用事業に従事する労働者数に応じて定められている。

    労災保険率は事業の種類ごとに災害の発生状況等を考慮して定められるものであり、労働者数に応じて定められるものではない。

  3. ○肢3労働者の業務上の傷病が治癒したときに、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当する場合、障害補償給付が支給される。

    業務上の傷病が治ったときに所定の障害等級に該当する障害が残れば、等級に応じて障害補償年金または障害補償一時金が支給される。

  4. ○肢4業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。

    遺族補償給付は遺族補償年金と遺族補償一時金からなり、一時金は年金を受けることができる遺族がないとき等に支給される。

関連条文解説で引用

  • 労災保険法第16条の6第1項
  • 労災保険法第16条の6第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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