FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問8公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問8

公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。
  2. 2老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。
  4. 4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

公的年金にかかる税金について、源泉徴収の税率、遡及して一括受給した年金の所得区分、遺族年金の課税関係、未支給年金の課税関係を問う問題である。相続税と所得税のどちらの問題になるかの区別が鍵となる。

正解の根拠

国民年金法第19条第1項は、年金の受給権者が死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族が自己の名で未支給の年金を請求できると定めている。未支給年金は遺族固有の権利に基づいて受け取るものであり、相続財産ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。公的年金等の源泉徴収税率は10.21%ではなく、これより低い税率である。10.21%は報酬等で用いられる税率である。

肢2:不適切。遡及して一括受給した年金も、本来の支給年分ごとの雑所得として扱われ、一時所得にはならない。

肢3:不適切。遺族厚生年金は非課税であり、相続税も所得税も課されない。

肢4:適切。未支給年金は遺族の一時所得となる。

一言まとめ

遺族年金は非課税、未支給年金は遺族の一時所得、遡及一括受給は各年分の雑所得と、それぞれの扱いを対比して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。

    公的年金等の支払の際に源泉徴収される所得税および復興特別所得税の税率は10.21%ではなく、これより低い税率が適用される。

  2. ×肢2老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    遡及して一括受給した老齢基礎年金は、一時所得ではなく、本来の支給対象となる各年分の公的年金等に係る雑所得として課税される。

  3. ×肢3厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。

    遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は非課税とされており、相続税の課税対象とならず、所得税も課されない。

  4. ○肢4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

    未支給年金は生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求するものであり、受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第19条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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