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2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問12
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1逓減定期保険は、保険期間の経過に伴って所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。
- 2収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。
- 3低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられているため、割安な保険料が設定されている。
- 4定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同額の保険金額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料よりも高くなる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
逓減定期保険、収入保障保険、低解約返戻金型終身保険、定期保険特約付終身保険(更新型)の商品性を問う問題である。保険金額と保険料のどちらが変動するかといった基本的な仕組みの理解が問われる。
正解の根拠
逓減定期保険は、保険期間の経過に伴って保険金額が所定の割合で減少していく定期保険であり、保険料は保険期間を通じて一定である。記述は「保険料が逓減し、保険金額は一定」としており、保険料と保険金額の関係が逆になっている。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。逓減するのは保険金額であり、保険料は一定である。
肢2:適切。一時金受取は将来の年金を割り引いて計算するため、年金形式の受取総額より少ない。
肢3:適切。払込期間中の解約返戻金を低く抑える分、保険料が割安になる。
肢4:適切。更新時の年齢で保険料が再計算されるため、同額で更新すると保険料は高くなる。
一言まとめ
逓減定期は「保険金額が減り、保険料は一定」、逓増定期は「保険金額が増え、保険料は一定」と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1逓減定期保険は、保険期間の経過に伴って所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。
逓減定期保険は保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で逓減するが、保険料は一定であり、記述は保険料と保険金額が逆である。
○肢2収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合、将来分を割り引いて計算されるため、年金形式の受取総額より少なくなる。
○肢3低解約返戻金型終身保険では、他の契約条件が同一で低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられているため、割安な保険料が設定されている。
低解約返戻金型終身保険は保険料払込期間中の解約返戻金額を低く抑える分、通常の終身保険より保険料が割安に設定されている。
○肢4定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同額の保険金額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料よりも高くなる。
更新型の定期保険特約を同額の保険金額で更新すると、更新時の年齢で保険料が再計算されるため、更新後の保険料は高くなる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。