リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問17
地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地震保険は、火災保険の契約時に付帯して加入するほか、火災保険の保険期間の中途で付帯して加入することもできる。
- 2地震保険の保険料率は、居住用建物の構造によって異なるが、居住用建物の所在地による違いはない。
- 3地震保険の保険料には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
- 4地震保険では、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の区分による損害の程度に応じて保険金が支払われる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
地震保険の加入方法・保険料率の決まり方・割引制度・損害区分という商品性の基本を問う問題である。とくに保険料率を左右する要素が何かを押さえているかがポイントとなる。
正解の根拠
地震保険の保険料率は、建物の構造(主に鉄骨・コンクリート造か木造か)と、建物の所在地(都道府県)の2つの要素によって決まる。地震の発生リスクは地域によって大きく異なるため、所在地によって保険料率に差が設けられている。したがって「所在地による違いはない」とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。地震保険は火災保険に附帯して締結する保険であり(地震保険法第2条第2項第3号)、火災保険の保険期間の中途からでも付帯できる。
肢2:不適切。保険料率は構造と所在地の双方で異なる。
肢3:適切。4つの割引制度は重複して適用を受けることはできず、いずれか1つのみ適用される。
肢4:適切。損害の程度は全損・大半損・小半損・一部損の4区分で認定される。
一言まとめ
地震保険料は「構造×所在地」で決まり、割引は重複不可と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1地震保険は、火災保険の契約時に付帯して加入するほか、火災保険の保険期間の中途で付帯して加入することもできる。
地震保険は火災保険に附帯して締結する保険であり、火災保険の契約時だけでなく保険期間の中途からでも付帯できる。
×肢2地震保険の保険料率は、居住用建物の構造によって異なるが、居住用建物の所在地による違いはない。
地震保険の保険料率は建物の構造に加え、所在地(都道府県)によっても異なるため、所在地による違いがないとする記述は誤り。
○肢3地震保険の保険料には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引の4つの割引制度は重複して適用を受けることができない。
○肢4地震保険では、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の区分による損害の程度に応じて保険金が支払われる。
地震保険の損害の程度は全損・大半損・小半損・一部損の4区分で認定され、区分に応じた保険金が支払われる。
関連条文解説で引用
- 地震保険法第2条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。