FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問19公表解答どおり

リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問19

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1医療保険では、治療を目的としない人間ドックなどの検査入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。
  2. 2限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割安な保険料が設定されている。
  3. 3所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、医療機関に入院しなければ、保険金は支払われない。
  4. 4がん保険では、180日間または6カ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

医療保険・限定告知型医療保険・所得補償保険・がん保険という第三分野の保険について、給付の対象や保険料水準、免責期間といった一般的な商品性を問う問題である。

正解の根拠

医療保険の入院給付金は、病気やケガの治療を目的とした入院に対して支払われる。人間ドックなど治療を目的としない検査入院で、結果として異常が発見されなかった場合は、治療目的の入院に当たらないため入院給付金は支払われない。肢1は正しい。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。治療目的でない検査入院で異常がなければ入院給付金は支払われない。

肢2:不適切。限定告知型は引受基準を緩和している分、保険料は割高である。

肢3:不適切。所得補償保険は入院を要件とせず、自宅療養などで就業不能な場合も支払対象となる。

肢4:不適切。がん保険の免責期間は一般に180日間や6カ月間より短く設定されている。

一言まとめ

第三分野は「治療目的の入院が対象」「緩和型は割高」「所得補償は入院不要」と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1医療保険では、治療を目的としない人間ドックなどの検査入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。

    医療保険の入院給付金は治療を目的とする入院が対象であり、治療目的でない人間ドック等の検査入院で異常がなければ支払われない。

  2. ×肢2限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割安な保険料が設定されている。

    限定告知型の医療保険は告知項目を絞り引受基準を緩和している分、通常の医療保険より保険料が割高に設定されている。

  3. ×肢3所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、医療機関に入院しなければ、保険金は支払われない。

    所得補償保険はケガや病気で就業不能となれば、入院していなくても自宅療養中などを含め保険金支払の対象となる。

  4. ×肢4がん保険では、180日間または6カ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。

    がん保険の免責期間は一般に180日間や6カ月間ではなく、それより短い期間が設けられているため記述は誤り。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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