FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問31

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  2. 2相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
  3. 3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
  4. 4税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

わが国の税制の基本的な仕組みとして、所得税の所得区分、税額の確定方式、直接税と間接税、国税と地方税の区別を問う問題である。

正解の根拠

国税の税額の確定方式には、納税者自身が申告によって税額を確定させる申告納税方式と、税務署長などの行政機関が処分によって税額を確定させる賦課課税方式がある。相続税は所得税や法人税と同じく申告納税方式が採用されており、納税者が相続税の申告書を提出して納付すべき税額を確定させる。肢2は相続税を賦課課税方式としている点が誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。所得税では所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に区分し、それぞれの計算方法で所得金額を求める。

肢2:不適切。相続税は申告納税方式であり、税務署長が税額を決定する賦課課税方式ではない。

肢3:適切。税を負担する者と納める者が異なる税が間接税で、消費税は消費者が負担し事業者が納めるため間接税に該当する。

肢4:適切。法人税は国が課す国税、不動産取得税は都道府県が課す地方税である。

一言まとめ

所得税・法人税・相続税・贈与税などの主要な国税は申告納税方式、賦課課税方式は固定資産税など地方税で多いと区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

    所得税では、所得を利子所得・配当所得・事業所得・給与所得など10種類に区分し、所得の種類ごとの計算方法で所得金額を求める。

  2. ×肢2相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。

    相続税は、納税者が申告書を提出して納付すべき税額を確定させる申告納税方式であり、税務署長が税額を決定する賦課課税方式ではない。

  3. ○肢3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。

    税を負担する者と納める者が異なる税が間接税であり、消費税は消費者が負担し事業者が納めるため間接税に該当する。

  4. ○肢4税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

    法人税は国が課す国税であり、不動産取得税は都道府県が課す地方税である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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