FP2 / 2025年5月公表分(CBT) / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2025年5月公表分(CBT) FP2級学科 問56

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
  3. 3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。
  4. 4相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

相続税の申告書の提出期限と提出先、申告義務の有無、物納の収納価額、延納の担保を横断的に確認する問題である。

正解の根拠

相続税法第27条第1項は、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え、納付すべき相続税額がある者に対し、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、申告書を「納税地」の所轄税務署長へ提出するよう定めている。相続税の納税地は被相続人の死亡時の住所地であり、相続人の住所地ではない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。期限の10カ月は正しいが、提出先は相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長である。

肢2:適切。申告義務は課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に生じる(相続税法第27条第1項)。死亡保険金の非課税金額を差し引いた結果、基礎控除額以下となれば申告は不要である。

肢3:適切。物納財産の収納価額は、原則として課税価格計算の基礎となった価額であり、小規模宅地等の特例を受けた宅地等は減額後の価額で収納される。

肢4:適切。延納の担保は相続財産に限られず、相続人の固有財産や共同相続人・第三者が所有する財産でも、所定の要件を満たせば提供できる。

一言まとめ

提出先は「被相続人の住所地」の税務署である。「相続人の住所地」とすり替える出題に注意する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    申告期限の10カ月は正しいが、申告書は納税地の所轄税務署長に提出するもので、納税地は被相続人の死亡時の住所地であり相続人の住所地ではない。

  2. ○肢2死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

    申告義務は課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に生じるため、死亡保険金の非課税金額の適用により基礎控除額以下となれば申告書の提出は不要である。

  3. ○肢3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。

    小規模宅地等の特例は課税価格に算入すべき価額を減額する制度であり、物納の収納価額は課税価格計算の基礎となった価額なので、特例適用後の価額となる。

  4. ○肢4相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。

    延納の担保は相続により取得した財産に限られず、相続人の固有財産や共同相続人・第三者が所有する財産でも、所定の要件を満たせば提供できる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第27条第1項
  • 措置法第69条の4第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2025年5月公表分) 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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