FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問6

公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。
  2. 2国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
  3. 3障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
  4. 4障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

公的年金の障害給付について、障害認定日の意味、20歳前に初診日のある傷病による障害基礎年金、障害厚生年金の加給年金額、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を問う問題である。

正解の根拠

厚生年金保険法第51条第1項は、障害厚生年金の額について、支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないと定めている。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。障害認定日は、原則として初診日から1年を経過した日ではなく、それより長い所定の期間を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は治った日)である。

肢2:不適切。20歳前に初診日のある傷病による障害でも、20歳以後に障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給される。

肢3:不適切。配偶者の加給年金額は、障害等級の一級または二級に該当する者に支給する障害厚生年金に限り加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。

肢4:適切。障害認定日の属する月後の被保険者期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とされない(厚生年金保険法第51条第1項)。

一言まとめ

障害厚生年金の額は「障害認定日の属する月まで」の期間で計算し、配偶者の加給年金額は「一級・二級のみ」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。

    障害認定日は、原則として初診日から1年を経過した日ではなく、それより長い所定の期間を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は治った日)である。

  2. ×肢2国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。

    20歳前に初診日のある傷病による障害でも、20歳以後に障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給される。

  3. ×肢3障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。

    障害厚生年金の配偶者の加給年金額は、障害の程度が障害等級の一級または二級に該当する者に限り加算され、程度にかかわらず加算されるわけではない。

  4. ○肢4障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

    障害厚生年金の額は、支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間を計算の基礎としない。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第50条の2第1項
  • 厚生年金保険法第51条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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