FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問7

確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。
  2. 2個人型年金加入者は、原則として、拠出する掛金の額を、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回、変更することができる。
  3. 3個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。
  4. 4個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

個人型年金(iDeCo)の拠出限度額、掛金額の変更、給付の性質、老齢給付金の受給要件を問う問題である。確定拠出年金は、掛金が確定し、給付が運用の成果で決まる制度である点が核心となる。

正解の根拠

個人型年金加入者は、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者である(確定拠出年金法第2条第10項)。運用のリスクは加入者自身が負うため、給付額は運用実績によって増減し、拠出した掛金合計額を制度として最低保証する仕組みはない。元本確保型の商品を選ぶことはできても、それは制度上の保証ではない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。拠出限度額は加入者の種別等を勘案して政令で定める額とされ(確定拠出年金法第69条第1項)、第3号被保険者は年額27万6,000円である。

肢2:適切。掛金額は、原則として1年(12月分から翌年11月分)につき1回変更できる。

肢3:不適切。給付は運用実績次第であり、掛金合計額の最低保証はない。

肢4:適切。60歳から受給するには通算加入者等期間が10年以上必要であり、個人型年金加入者期間もこの期間に合算される(確定拠出年金法第33条第2項第3号)。

一言まとめ

「確定拠出」は掛金が確定し給付は運用次第。「最低保証されている」という記述は誤りと判断する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1個人型年金加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。

    拠出限度額は加入者の種別等を勘案して政令で定める額とされ、第3号被保険者である個人型年金加入者の限度額は年額27万6,000円である。

  2. ○肢2個人型年金加入者は、原則として、拠出する掛金の額を、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金)につき1回、変更することができる。

    個人型年金加入者掛金の額は、原則として1年(12月分から翌年11月分)につき1回変更することができる。

  3. ×肢3個人型年金は、運用実績によって将来受け取る年金額が変動するが、個人型年金加入者が拠出した掛金合計額は最低保証されている。

    個人型年金は加入者自身が掛金を拠出し運用の指図を行う制度であり、給付額は運用実績で決まるため、拠出した掛金合計額の最低保証はない。

  4. ○肢4個人型年金加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

    60歳から老齢給付金を受給するには、個人型年金加入者期間などを合算した通算加入者等期間が10年以上必要である。

関連条文解説で引用

  • 確定拠出年金法第69条第1項
  • 確定拠出年金法第2条第10項
  • 確定拠出年金法第33条第1項第1号
  • 確定拠出年金法第33条第2項
  • 確定拠出年金法第33条第2項第3号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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