ライフプランニングと資金計画2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問8
企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。
- 3小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。
- 4確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
企業年金や共済の掛金・給付に対する所得税の取扱いを問う問題である。掛金が所得控除か必要経費か、事業主掛金が従業員の給与になるか、一時金が退職所得か一時所得かを区別できるかが問われている。
正解の根拠
企業型年金のマッチング拠出により加入者本人が拠出した掛金は、個人型年金の掛金と同様に、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、その全額が所得控除される。事業主掛金とは異なり、本人が負担する掛金である点がポイントである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。本人拠出の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象である。
肢2:不適切。勤労者退職金共済機構の退職金共済制度に基づき事業主が支出した掛金は、被共済者の給与所得に係る収入金額に含まれない(所得税法施行令第64条第1項)。
肢3:不適切。小規模企業共済の掛金は必要経費ではなく、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
肢4:不適切。老齢給付金を一時金で受け取ると退職手当等とみなされ、退職所得として課税される。
一言まとめ
本人が払う掛金は所得控除、事業主が払う掛金は従業員の給与にならない、一時金は退職所得と整理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
企業型年金のマッチング拠出により加入者本人が拠出した掛金は、個人型年金の掛金と同様に、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
×肢2中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。
勤労者退職金共済機構が行う退職金共済制度に基づき事業主が被共済者のために支出した掛金は、被共済者の給与所得に係る収入金額に含まれない。
×肢3小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。
小規模企業共済の掛金は事業所得の必要経費ではなく、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
×肢4確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職手当等とみなされ、一時所得ではなく退職所得として課税される。
関連条文解説で引用
- 所得税法施行令第64条第1項
- 所得税法施行令第64条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。