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2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問19
第三分野の保険および特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
- 2保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
- 3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
- 4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
第三分野の保険および特約のうち、リビング・ニーズ特約、先進医療特約、特定(三大)疾病保障定期保険の仕組みを問う問題である。生前給付の仕組みと、特約保険料の要否、給付対象の判定時点が問われている。
正解の根拠
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約であり、特約保険料は不要である。保険金の請求時に、請求額に対応する6カ月分の利息や保険料相当額が差し引かれる仕組みとなっている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。余命6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金を前払いで受け取れる。
肢2:不適切。リビング・ニーズ特約は特約保険料の負担なしで付加できる。
肢3:適切。対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。
肢4:適切。特定(三大)疾病保険金を受け取ると契約は消滅し、その後死亡しても死亡保険金は支払われない。
一言まとめ
リビング・ニーズ特約は「保険料不要・余命6カ月」、先進医療は「療養時点」で判定、と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
リビング・ニーズ特約は、余命6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約である。
×肢2保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
リビング・ニーズ特約は特約保険料の負担なしで付加でき、契約者が特約保険料を負担する必要はない。
○肢3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
先進医療給付金の対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。
○肢4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
特定(三大)疾病保険金を受け取ると契約は消滅するため、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。