FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問42公表解答どおり

不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問42

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  2. 2専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
  3. 3専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
  4. 4専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

宅地建物取引業法の専任媒介契約に関する規制(指定流通機構への登録、有効期間、更新、業務処理状況の報告)を問う問題である。

正解の根拠

宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、国土交通省令で定める期間内に、目的物の所在・規模・形質・売買すべき価額等を指定流通機構に登録しなければならない(宅建業法第34条の2第5項)。肢1はこの内容どおりである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。専任媒介契約では指定流通機構への登録が義務付けられている。

肢2:不適切。有効期間は三月を超えられないが、長い期間を定めたときはその期間が三月とされるだけで、契約は無効にならない(宅建業法第34条の2第3項)。

肢3:不適切。更新は依頼者の申出による場合に限られ(宅建業法第34条の2第4項)、これに反する特約は無効となるため、自動更新の特約は効力を持たない(宅建業法第34条の2第10項)。

肢4:不適切。業務処理状況の報告は二週間に一回以上(自己発見取引を禁じる特約付きなら一週間に一回以上)であり、1カ月に1回では足りない(宅建業法第34条の2第9項)。

一言まとめ

専任媒介は「3カ月・2週間に1回報告・登録義務」。期間超過は無効ではなく3カ月に短縮される点が頻出。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。

    専任媒介契約を締結した業者は、国土交通省令で定める期間内に目的物の所在・規模・形質・価額等を指定流通機構に登録しなければならない。

  2. ×肢2専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。

    専任媒介契約で三月より長い期間を定めたときは、その期間が三月とされるのであり、契約自体が無効になるわけではない。

  3. ×肢3専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。

    有効期間の更新は依頼者の申出による場合に限られ、これに反する自動更新の特約は無効となる。

  4. ×肢4専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。

    専任媒介契約の業務処理状況の報告は二週間に一回以上であり、1カ月に1回以上では足りない。

関連条文解説で引用

  • 宅建業法第34条の2第5項
  • 宅建業法第34条の2第3項
  • 宅建業法第34条の2第4項
  • 宅建業法第34条の2第10項
  • 宅建業法第34条の2第9項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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