FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問43公表解答どおり

不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。

  1. 1一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。
  2. 2事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
  3. 3事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。
  4. 4第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

借地借家法の定期借地権(一般定期借地権・事業用定期借地権等)の存続期間・用途・契約方式と、第三者の建物買取請求権を問う問題である。

正解の根拠

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合に、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは、その第三者は借地権設定者に対し、建物等を時価で買い取るべきことを請求できる(借地借家法第14条第1項)。肢4はこの内容どおりである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。一般定期借地権は存続期間を五十年以上として設定するものであり(借地借家法第22条第1項)、30年とすることはできない。

肢2:不適切。一般定期借地権には建物の用途の制限がなく、事業用建物の所有を目的として設定することもできる。

肢3:不適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない(借地借家法第23条第3項)。

肢4:適切。第三者の建物買取請求権の内容として正しい。

一言まとめ

一般定期借地権は「50年以上・書面・用途自由」、事業用定期借地権等は「10年以上50年未満・公正証書・事業用のみ」と対比して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。

    一般定期借地権は存続期間を五十年以上として設定するものであり、存続期間を30年とすることはできない。

  2. ×肢2事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。

    一般定期借地権には建物の用途の制限がないため、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することもできる。

  3. ×肢3事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。

    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならず、単なる書面では足りない。

  4. ○肢4第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。

    借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは、建物を取得した第三者は建物等を時価で買い取るよう請求できる。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第22条第1項
  • 借地借家法第23条第3項
  • 借地借家法第14条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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