FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問52

贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。
  2. 2本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
  3. 3過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
  4. 4本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

贈与税の配偶者控除の適用要件と控除額を問う問題である。婚姻期間、対象財産、適用回数、控除額の上限という四つの要件を正確に押さえているかが問われている。

正解の根拠

本控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から、専ら居住の用に供する土地等もしくは家屋(居住用不動産)または金銭を取得した場合に、課税価格から2,000万円を限度として控除するものである(相続税法第21条の6第1項)。対象財産は居住用不動産またはその取得に充てる金銭に限られ、控除額にも上限がある。肢2は「財産の種類や金額に制限はない」としており誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。贈与の時点で婚姻期間が20年以上であることが要件である。

肢2:不適切。対象は居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に限られ、控除額にも上限がある。

肢3:適切。前年以前に同一の配偶者からの贈与で本控除の適用を受けた者は対象から除かれる(相続税法第21条の6第1項)。

肢4:適切。本控除の2,000万円と基礎控除額を合わせ、最高で2,110万円を控除できる。

一言まとめ

「婚姻20年・居住用不動産か購入資金・同一配偶者から一度きり・2,000万円」の四点セットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。

    本控除は、贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または金銭を取得した場合に適用される。

  2. ×肢2本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。

    本控除の対象となる財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に限られ、控除額にも上限があるので、種類や金額に制限はないとする記述は誤り。

  3. ○肢3過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。

    前年以前のいずれかの年に同一の配偶者から取得した財産について本控除の適用を受けた者は除かれるため、同一の配偶者からは一生に一度しか適用を受けられない。

  4. ○肢4本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。

    本控除により課税価格から最高2,000万円を控除でき、これと基礎控除額を合わせると最高で2,110万円を控除できる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の6第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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