相続・事業承継2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問55
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Dさんは、Aさん夫婦の普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。〈親族関係図〉被相続人Aさん妻Bさん配偶者実子Cさん養子Dさん(相続放棄)孫Eさん孫Fさん

- 14,200万円
- 24,800万円
- 35,400万円
- 46,000万円
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税の遺産に係る基礎控除額を求める問題である。相続の放棄をした者がいる場合の数え方と、実子がいる場合に算入できる養子の数が論点となる。
正解の根拠
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と、600万円に相続人の数を乗じた金額との合計額である(相続税法第15条第1項)。この相続人の数は、相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合の数とされる(相続税法第15条第2項)。また、実子がある場合に算入する養子の数は一人に限られる(相続税法第15条第2項第1号)。本問では妻Bさん、放棄をした実子Cさん、養子Dさんを数え、孫Eさん・孫Fさんは相続人とならない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:4,200万円は、放棄をしたCさんを相続人の数から除いた額であり、不適切。
肢2:妻Bさん・実子Cさん・養子Dさんを数えた額であり、適切。
肢3:5,400万円は、Cさんに代えて孫Eさん・孫Fさんを数えた額であり、不適切。
肢4:6,000万円は、孫Eさん・孫Fさんまで相続人の数に加えた額であり、不適切。
計算過程
相続人の数=妻Bさん1人+実子Cさん1人+養子Dさん1人=3人。基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=3,000万円+1,800万円=4,800万円。
一言まとめ
放棄者も数に入れ、実子がいれば養子は一人まで、放棄者の子は数えない。
関連条文解説で引用
- 相続税法第15条第2項
- 相続税法第15条第1項
- 相続税法第15条第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。