リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問13
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1平成23年12月31日以前に締結し、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円である。
- 2平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
- 3平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 4平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
生命保険料控除の上限額と、介護医療保険料控除の対象範囲を問う問題である。最も不適切なものを選ぶため、誤っている肢が正解になる。
正解の根拠
傷害特約の保険料は、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因する契約に係るものであり、介護医療保険料控除の対象となる契約から除かれる(所得税法第76条第6項第4号)。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:平成23年12月31日以前に締結し更新等のない契約は旧契約であり、旧生命保険料の控除額の上限は五万円である(所得税法第76条第1項第2号)。記述は適切である。
肢2:新契約の一般の生命保険料控除の上限は四万円である(所得税法第76条第1項第1号)。介護医療保険料控除の上限も四万円である(所得税法第76条第2項第4号)。記述は適切である。
肢3:旧契約の医療保険を更新すると、更新後は新たな契約として扱われ、医療費等の支払事由に基づく保険金を支払う部分の保険料は介護医療保険料控除の対象となる(所得税法第76条第2項)。記述は適切である。
肢4:傷害特約の保険料は、身体の傷害のみに基因する保障であるため対象外であり、記述は不適切である。
一言まとめ
傷害のみを保障する特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象外と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1平成23年12月31日以前に締結し、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円である。
平成23年12月31日以前に締結し更新等のない契約は旧契約であり、旧生命保険料の控除額の上限は五万円であるため、記述は正しい。
○肢2平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
平成24年1月1日以後に締結した契約の一般の生命保険料控除と介護医療保険料控除の上限は四万円であり、個人年金保険料控除の上限も四万円であるため、記述は正しい。
○肢3平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
旧契約の医療保険を更新した後の保険料は、医療費等の支払事由に基づく保険金を支払う部分に係るものとして介護医療保険料控除の対象になるため、記述は正しい。
×肢4平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
傷害特約の保険料は、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因する契約に係るものであり、介護医療保険料控除の対象から除かれるため、記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 所得税法第76条第1項第2号
- 所得税法第76条第6項
- 所得税法第76条第1項第1号
- 所得税法第76条第2項第4号
- 所得税法第76条第3項第1号
- 所得税法第76条第2項
- 所得税法第76条第6項第4号
- 所得税法第76条第7項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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