FP2 / 2017年9月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問14

個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人の個人であるものとする。

  1. 1保険料払込期間が10年以上あることなどの条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付加した生命保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
  2. 2個人年金保険において、毎年受け取る年金は一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた場合、死亡給付金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
  4. 4保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

個人年金保険について、個人年金保険料控除の要件、年金受取時の所得区分、死亡給付金や年金受給権の相続税の取扱いを問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

個人年金保険で毎年受け取る年金は、所得税では雑所得として、受け取る年金額から対応する保険料を差し引いて課税される。一時所得として課税されるとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:払込期間が10年以上であるなどの要件を満たす適格特約付きの契約の保険料は個人年金保険料控除の対象となり、適切。

肢2:毎年の年金は雑所得であり、一時所得とする記述は不適切。

肢3:相続税法第3条第1項第1号は、被相続人の死亡により取得した生命保険金を相続により取得したものとみなすと定めており、適切。

肢4:相続税法第3条第1項第5号は、受取人の死亡後に遺族が定期金等を受け取る権利を相続により取得したものとみなすと定めており、適切。

一言まとめ

年金で受け取れば雑所得、一時金で受け取れば一時所得と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1保険料払込期間が10年以上あることなどの条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付加した生命保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

    個人年金保険料税制適格特約を付加し、保険料の払込期間が10年以上であるなどの要件を満たす契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

  2. ×肢2個人年金保険において、毎年受け取る年金は一時所得として所得税の課税対象となる。

    個人年金保険で毎年受け取る年金は雑所得として課税されるのであり、一時所得として課税されるとする記述は誤りである。

  3. ○肢3個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた場合、死亡給付金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。

    年金開始前に被保険者が死亡して遺族が受け取る死亡給付金は、生命保険契約の保険金として相続により取得したものとみなされ、死亡保険金の非課税の規定も適用される。

  4. ○肢4保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。

    保証期間付終身年金の保証期間中に被保険者が死亡し、遺族が残りの保証期間の年金を受け取る場合、その年金の受給権は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第3条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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