FP2 / 2017年9月 / 問33公表解答どおり

タックスプランニング2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2017年9月 FP2級学科 問33

所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
  2. 2一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
  3. 3公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
  4. 4申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

利子所得と配当所得の課税方式を問う問題である。特定公社債や公募投資信託の収益分配金、一般公社債の利子がどの課税方式になるか、また申告分離課税を選んだ場合に配当控除が使えるかを確認し、最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

上場株式等の配当等について申告分離課税の特例を受ける場合、その配当所得には配当控除の規定は適用されないと定められている(措置法第8条の4第1項)。したがって、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得が配当控除の対象になるとする肢4が誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:特定公社債の利子は上場株式等の配当等に含まれ、申告分離課税の対象となるため適切(措置法第8条の4第1項第6号)。

肢2:特定公社債以外の公社債の利子は一般利子等として他の所得と区分して課税され、源泉分離課税となるため適切(措置法第3条第1項)。

肢3:公募の投資信託の収益分配金は上場株式等の配当等に含まれ、申告分離課税の対象となるため適切(措置法第8条の4第1項第2号)。

肢4:申告分離課税を選んでも配当控除の規定は適用されないため、不適切。

一言まとめ

申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得に、配当控除はない。総合課税と申告分離課税の違いとして覚えておく。

関連条文解説で引用

  • 措置法第8条の4第1項第6号
  • 措置法第8条の4第1項
  • 措置法第3条第1項
  • 措置法第8条の4第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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