FP2 / 2017年9月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問34

Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額300万円-不動産所得に係る土地の取得に要した負債の利子の額30万不動産所得の金額▲50万円円を必要経費に算入している。事業所得の金額▲80万円総合課税に係るものである。

問34の図

  1. 1170万円
  2. 2200万円
  3. 3220万円
  4. 4250万円

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

不動産所得に損失があるとき、土地の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象にならない点を問う問題である。

正解の根拠

措置法第41条の4第1項は、不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分を、生じなかったものとみなすと定めている。本問の利子30万円は損失50万円以下なので、30万円は生じなかったものとみなされ、通算できる不動産所得の損失は20万円となる。したがって、総所得金額は200万円である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:170万円は、正しい計算結果の200万円と一致しないので誤り。

肢2:200万円は、正しい計算結果と一致するので適切。

肢3:220万円は、正しい計算結果の200万円と一致しないので誤り。

肢4:250万円は、正しい計算結果の200万円と一致しないので誤り。

計算過程

通算できない損失は30万円である。通算対象の不動産所得の損失は、50万円-30万円で20万円となる。総所得金額は、300万円-20万円-80万円で200万円である。

一言まとめ

土地の借入金利子に相当する赤字は損益通算できない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条の4第1項
  • 租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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