FP2 / 2017年9月 / 問43公表解答どおり

不動産2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。
  2. 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 3存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗または事務所等の事業用建物の所有を目的として設定することができない。
  4. 4建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

借地借家法の普通借地権と定期借地権等について、存続期間、更新請求、定期借地権の用途、建物譲渡特約付借地権の消滅後の賃貸借を区別して理解しているかを問う問題である。

正解の根拠

普通借地権の存続期間は、契約で30年より長い期間を定めれば、その期間となる。当事者が30年を超える存続期間を定めることは認められているので、肢1の記述は正しい。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:30年を超える存続期間を定めることができ、適切。

肢2:借地借家法第5条第1項は更新請求による更新のみなしを建物がある場合に限っており、建物がなければ更新されないので不適切。

肢3:存続期間を50年以上とする定期借地権には用途の制限がなく、事業用建物の所有を目的としても設定できるので不適切。

肢4:建物譲渡特約付借地権の消滅後に請求があったとき、みなされるのは借地借家法第24条第2項により期間の定めのない賃貸借であり、2年とする記述は不適切。

一言まとめ

普通借地権は30年を超える期間も定められる。みなし更新は建物があることが前提で、建物譲渡特約付借地権の消滅後は期間の定めのない賃貸借と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。

    普通借地権の設定契約では、30年を超える存続期間を定めることができるので、この記述は正しい。

  2. ×肢2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

    更新請求によるみなし更新は建物がある場合に限られ、借地上に建物がなければ更新したものとはみなされないので誤り。

  3. ×肢3存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗または事務所等の事業用建物の所有を目的として設定することができない。

    存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途の制限がなく、事業用建物の所有を目的としても設定できるので誤り。

  4. ×肢4建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

    建物譲渡特約付借地権の消滅後に請求があったとき、みなされるのは期間の定めのない賃貸借であり、2年とする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第5条第1項
  • 借地借家法第24条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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