FP2 / 2017年9月 / 問44公表解答どおり

不動産2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問44

都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
  2. 2市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。
  3. 3市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
  4. 4土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

都市計画法上の開発行為の定義と、開発許可が不要となる例外(規模要件、事業の施行として行う開発行為)を区別できるかを問う問題である。

正解の根拠

都市計画区域内で開発行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないが、都市計画法第29条第1項第1号は、市街化区域などで行う開発行為のうち、区域の区分に応じて政令で定める規模未満のものを許可の例外としている。したがって、規模にかかわらず許可が必要とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:開発行為の定義は都市計画法第4条第12項のとおりであり、適切。

肢2:政令で定める規模未満であれば許可は不要であり、不適切。

肢3:市街地再開発事業の施行として行う開発行為は許可の例外であり、適切(都市計画法第29条第1項第6号)。

肢4:土地区画整理事業の施行として行う開発行為も許可の例外であり、適切(都市計画法第29条第1項第5号)。

一言まとめ

開発許可の例外は、「小規模」「農林漁業用などの建築物」「公益上必要な建築物」「各種事業の施行として行うもの」と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

    開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうので、この記述は正しい。

  2. ×肢2市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。

    市街化区域内の開発行為でも、規模が政令で定める規模未満であれば許可は不要なので、規模にかかわらず必要とする記述は誤り。

  3. ○肢3市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。

    市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、許可を必要としない開発行為に含まれるので、この記述は正しい。

  4. ○肢4土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。

    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、許可を必要としない開発行為に含まれるので、この記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 都市計画法第4条第12項
  • 都市計画法第29条第1項第1号
  • 都市計画法第29条第1項第6号
  • 都市計画法第29条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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