不動産2017年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2017年9月 FP2級学科 問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
- 2敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 3商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 4第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
建築基準法の規制について、接道義務、前面道路の幅員による容積率の制限、日影規制の対象区域、低層住居専用地域の高さの限度を正しく区別できるかを問う問題である。
正解の根拠
建築基準法第55条第1項は、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物の高さを、十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないと定めている。限度は9mではないので、肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接する必要があり、適切。
肢2:前面道路の幅員が12m未満の建築物は、建築基準法第52条第2項の前面道路の幅員による制限と建築基準法第52条第1項の都市計画による制限の両方を受け、低い方が上限となるので適切。
肢3:商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域に指定できず、適切。
肢4:高さの限度は十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められたもので、9mとする記述は不適切。
一言まとめ
低層住居専用地域の高さの限度は「十メートル又は十二メートル」と覚え、9mのような別の数字に惑わされない。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第1項
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第55条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。