FP2 / 2017年9月 / 問46公表解答どおり

不動産2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問46

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
  3. 3区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 4区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

区分所有法について、共用部分の持分割合、敷地利用権の分離処分の禁止、占有者の義務、建替え決議の多数決要件を正しく区別できるかを問う問題である。

正解の根拠

建物の一部が滅失した場合の復旧決議のうち、小規模な滅失を除くものは、区分所有法第61条第5項により、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でできる。これに対し、建替え決議にはそれより高い多数が必要であり、4分の3以上とする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:区分所有法第14条第1項は持分を専有部分の床面積の割合によるとし、区分所有法第14条第4項は規約で別段の定めをすることを妨げないので適切。

肢2:区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に専有部分との分離処分を禁じ、規約に別段の定めがあればこの限りでないとするので適切。

肢3:区分所有法第46条第2項は、占有者が使用方法につき区分所有者と同一の義務を負うとしており適切。

肢4:建替え決議の多数は4分の3以上では足りず、不適切。

一言まとめ

復旧決議の「各四分の三以上」と建替え決議の要件を混同しない。占有者も使用方法については区分所有者と同一の義務を負う。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

    共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることもできるので、この記述は正しい。

  2. ○肢2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。

    敷地利用権が数人で有する権利の場合、専有部分との分離処分はできないが、規約に別段の定めがあればこの限りでないので正しい。

  3. ○肢3区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

    占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者と同一の義務を負うので、この記述は正しい。

  4. ×肢4区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。

    建替え決議には、各4分の3以上の多数より高い多数が必要であり、4分の3以上で足りるとする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第14条第4項
  • 区分所有法第22条第1項
  • 区分所有法第46条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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