FP2 / 2017年9月 / 問47公表解答どおり

不動産2017年4月1日時点の法令に基づく出題です

2017年9月 FP2級学科 問47

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 2不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
  3. 3登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
  4. 4登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

不動産の取得に係る税金として、不動産取得税と登録免許税が、相続や贈与という無償の取得の場面でそれぞれ課されるかどうかを問う問題である。二つの税は課税の趣旨が異なるため、相続の場合の扱いを分けて整理する必要がある。最も不適切なものを選ぶ点にも注意したい。

正解の根拠

不動産取得税は、売買・贈与・新築などによって不動産を取得した者に課される都道府県税である。ただし、相続による取得には課されない扱いとなっている。これに対し、登録免許税は登記や登録を受けること自体に課される国税であり、取得の原因が相続でも贈与でも、登記をすれば課される。したがって、相続でも不動産取得税が課されるとする肢1の記述が誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:相続による取得には不動産取得税は課されないため、記述は誤りで不適切である。

肢2:贈与による取得は不動産取得税の課税対象となるため、記述は正しく適切である。

肢3:相続による所有権移転登記にも登録免許税は課されるため、記述は正しく適切である。

肢4:贈与による所有権移転登記にも登録免許税は課されるため、記述は正しく適切である。

一言まとめ

不動産取得税は相続では課されないが、登録免許税は登記をすれば原因を問わず課される。「取得への課税」と「登記への課税」の違いで覚えるとよい。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。

    不動産取得税は、相続による不動産の取得には課されないため、相続でも課されるとする記述は誤りである。

  2. ○肢2不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。

    贈与による不動産の取得は不動産取得税の課税対象であり、無償の取得でも課されるとする記述は正しい。

  3. ○肢3登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。

    登録免許税は登記を受ける際に課される税であり、相続による所有権移転登記にも課されるため記述は正しい。

  4. ○肢4登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。

    贈与による所有権移転登記も登記である以上、登録免許税が課されるため記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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