FP2 / 2018年1月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問7

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  2. 2寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができる。
  3. 3厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
  4. 4配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

遺族基礎年金の遺族の範囲、寡婦年金の要件、子のない若い妻の遺族厚生年金の支給期間、遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ。

正解の根拠

遺族厚生年金は、厚生年金保険法第58条第1項は、被保険者が死亡したときなどに、その者の遺族に支給すると定めている。ただし、子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、一定期間に限って支給される有期給付である。その期間は10年間より短く、最長で10年間とする肢3の記述が誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:子のある配偶者または子であり、死亡の当時に生計を維持されていたことが要件で、適切(国民年金法第37条の2第1項)。

肢2:夫の保険料納付済期間と免除期間の合算が十年以上、婚姻が十年以上継続、六十歳以上六十五歳未満の妻が受給でき、適切(国民年金法第49条第1項)。

肢3:最長で10年間とする点が誤り。

肢4:老齢厚生年金の額が上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止となり、適切。

一言まとめ

子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は有期給付で、期間は10年間より短い。数字を取り違えないようにしたい。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第37条の2第1項
  • 国民年金法第37条の2第1項第1号
  • 国民年金法第49条第1項
  • 国民年金法第49条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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