FP2 / 2018年1月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年1月 FP2級学科 問6

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に、原則25年から10年に改正された。
  2. 265歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
  3. 3厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
  4. 4特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

老齢給付について、受給資格期間の短縮、65歳以降の老齢厚生年金の支給要件、特別支給の老齢厚生年金の支給停止、繰上げ支給を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ点に注意する。

正解の根拠

老齢厚生年金は、厚生年金保険法第42条第1項は、被保険者期間を有する者が所定の要件のすべてに該当したときに支給すると定めている。要件は、六十五歳以上であること(厚生年金保険法第42条第1項第1号)、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が十年以上であること(厚生年金保険法第42条第1項第2号)である。被保険者期間を1年以上とする要件は無く、肢2が誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:受給資格期間は平成29年8月1日に25年から10年へ短縮され、適切。

肢2:被保険者期間を有していればよく、1年以上は誤り。

肢3:合計額が28万円を超えると全部または一部が支給停止となり、適切。

肢4:支給開始年齢が63歳の者で要件を満たす60歳以上の者は、繰上げ請求ができ、適切。

一言まとめ

65歳以降の老齢厚生年金は、受給資格期間を満たし、被保険者期間を有していれば受給できる。1年以上という要件は無いと覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に、原則25年から10年に改正された。

    老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に原則25年から10年へ短縮されており、記述のとおりである。

  2. ×肢265歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。

    65歳以降の老齢厚生年金は被保険者期間を有する者に支給され、被保険者期間を1年以上とする要件は定められていないため、記述は誤りである。

  3. ○肢3厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。

    特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。

  4. ○肢4特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。

    報酬比例部分の支給開始年齢が63歳の者で要件を満たす60歳以上の者は、支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できる。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第42条第1項
  • 厚生年金保険法第42条第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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