リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問11
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれる。
- 2保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
- 3保険契約者や被保険者が故意に告知義務に違反した場合、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができる。
- 4火災保険の超過保険契約があった場合に、その超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
保険法の適用範囲、告知義務、告知義務違反による解除、超過保険の取消しを問う問題です。特に、告知義務が保険者になる者の告知を求めた事項に限られるかどうかが分かれ目です。
正解の根拠
生命保険契約の告知義務は、重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて事実の告知をする義務です(保険法第37条第1項)。求められていない事項まで自発的に判断して告知する義務はありません。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:共済契約も保険契約と同等の内容があれば対象となるため適切です。
肢2:告知を求められた事項以外は自発的に告知する義務がなく、不適切です。
肢3:故意または重大な過失による告知義務違反があれば、原則として解除できるため適切です(保険法第55条第1項)。
肢4:両者が善意でかつ重大な過失もなければ、超過部分を取り消せるため適切です(保険法第9条第1項)。
一言まとめ
告知義務は質問に答える義務であり、保険会社が尋ねた事項にだけ答えれば足りると覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれる。
保険法は生命保険や損害保険に加え、保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象としている。
×肢2保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
告知義務は保険者になる者が告知を求めた事項についての義務であり、求められていない事項まで自発的に告知する義務はない。
○肢3保険契約者や被保険者が故意に告知義務に違反した場合、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができる。
故意または重大な過失で事実を告知しなかったときは、保険者は原則として生命保険契約を解除できる。
○肢4火災保険の超過保険契約があった場合に、その超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができる。
超過保険で保険契約者と被保険者が善意かつ重大な過失もなければ、超過部分について契約を取り消せる。
関連条文解説で引用
- 保険法第37条第1項
- 保険法第55条第1項
- 保険法第9条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。