リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問12
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となる。
- 2低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度である。
- 3定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。
- 4収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
無選択型終身保険、低解約返戻金型終身保険、更新型の定期保険特約付終身保険、収入保障保険という四つの商品の特徴を問う問題です。特に、更新型特約の更新時に健康状態の告知や診査が必要かどうかが分かれ目です。
正解の根拠
更新型の定期保険特約付終身保険では、定期保険特約部分の更新の際に、健康状態についての告知や医師の診査は不要で、健康状態にかかわらず更新できます。そのため、更新時に告知や診査が必要で、健康状態によっては更新できないとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:無選択型は告知や診査が不要な代わりに保険料が割高で、適切です。
肢2:払込期間満了後の解約返戻金は通常の終身保険と同程度になり、適切です。
肢3:更新時に告知や診査は不要なので、不適切です。
肢4:年金形式の死亡保険金を、年金現価の一時金で受け取ることもでき、適切です。
一言まとめ
更新型は更新時の告知や診査が不要という点を押さえ、その代わり更新後の保険料が上がることまでセットで覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となる。
無選択型終身保険は告知や診査が不要な分、他の契約条件が同じ通常の終身保険より保険料が割高になる。
○肢2低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度である。
低解約返戻金型終身保険は、払込期間満了後の解約返戻金が低解約返戻金型でない終身保険と同程度になる。
×肢3定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。
更新型の定期保険特約は、更新時に健康状態の告知や診査を必要とせず、健康状態にかかわらず更新できる。
○肢4収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。
収入保障保険は死亡保険金が年金形式で支払われるが、請求により年金現価を一時金で受け取ることもできる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。