FP2 / 2018年1月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問35

平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成29年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。

  1. 1その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  2. 2住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
  3. 3住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
  4. 4給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

平成29年10月に住宅ローンで居住用家屋を取得した人の住宅ローン控除について、合計所得金額の要件、借入金の償還期間、控除率、初年度の手続を問う問題である。数字の暗記と、初年度と翌年以後の手続の区別がポイントになる。

正解の根拠

住宅ローン控除は、確定申告書に控除に関する記載があり、計算明細書や登記事項証明書などが添付されている場合に限り適用される(措置法第41条第26項)。年末調整で手続できるのは居住した年の翌年以後であるため、最初の年分は給与所得者でも確定申告が必要である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。対象は合計所得金額が3,000万円以下の年で、2,000万円ではない(措置法第41条第1項)。

肢2:不適切。償還期間は10年以上あればよく、20年以上は不要である(措置法第41条第1項第1号)。

肢3:不適切。平成29年の居住なら控除率は1%で、3%ではない(措置法第41条第4項第2号)。

肢4:適切。初年度は確定申告が必要である。

一言まとめ

「合計所得3,000万円以下・償還10年以上・控除率1%・初年度は確定申告」とセットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条第1項第1号
  • 措置法第41条第4項第2号
  • 措置法第41条第26項
  • 措置法第41条の2の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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