FP2 / 2018年1月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年1月 FP2級学科 問36

法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
  2. 2法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
  3. 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 4新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

法人税の基本事項について、法人の種類、事業年度、確定申告書の提出期限、青色申告の承認申請の期限を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ点に注意する。

正解の根拠

新設の普通法人が設立第1期から青色申告を行うには、設立の日以後3ヵ月を経過した日と事業年度終了の日とのうち早い日の前日までに、承認申請書を提出しなければならない(法人税法第122条第2項第1号)。肢4は「6ヵ月以内」としており誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。法人は普通法人・公益法人等・人格のない社団等などに区分され、種類ごとに課税の範囲が異なる。

肢2:適切。法令または定款等に定める会計期間が事業年度で、1年を超えるときは1年ごとに区分する(法人税法第13条第1項)。

肢3:適切。確定申告書は事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出する(法人税法第74条第1項)。

肢4:不適切。期限は6ヵ月ではなく、設立の日以後3ヵ月が基準である。

一言まとめ

確定申告は事業年度終了の翌日から2ヵ月以内、設立時の青色申告承認申請は設立から3ヵ月以内(早い方)と区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。

    法人は普通法人、公益法人等、人格のない社団等などに区分され、種類ごとに納税義務の有無や課税所得等の範囲が異なるため正しい。

  2. ○肢2法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。

    事業年度は法令または定款等に定める会計期間をいい、その期間が1年を超える場合は1年ごとに区分するため正しい。

  3. ○肢3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    内国法人は各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に確定申告書を税務署長へ提出しなければならないため正しい。

  4. ×肢4新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    設立第1期の青色申告承認申請書は設立の日以後3ヵ月を経過した日と事業年度終了の日のうち早い日の前日までに提出する必要があり、6ヵ月以内ではない。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第13条第1項
  • 法人税法第74条第1項
  • 法人税法第122条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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