不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 2相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。
- 3固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
- 4固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
地価公示・相続税路線価・固定資産税評価額という、土地の公的な評価の基準日、価格水準、評価替えの時期、決定する主体を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%ではなく、それより低い水準を目安に設定されています。固定資産税評価額については、地方税法第349条第1項が基準年度の課税標準を基準年度の価格で登録されたものと定め、地方税法第349条第2項と地方税法第349条第3項が第二年度・第三年度も原則としてその価格を基礎とすると定めています。また、市町村長は固定資産評価基準によって価格を決定します(地方税法第403条第1項)。以上から誤りは肢2だけです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:地価公示の価格判定の基準日は毎年1月1日で、適切です。
肢2:路線価の水準は公示価格の90%ではないため、不適切です。
肢3:基準年度の価格が続く3年間を一区切りに評価替えが行われるため、適切です。
肢4:市町村長が固定資産評価基準により価格を決定するため、適切です。
一言まとめ
土地の公的評価は、基準日・価格水準・決定主体をセットで覚えます。路線価の水準に関する数字の引っかけに注意しましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としており、この記述は正しい。
×肢2相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。
相続税路線価は公示価格の90%ではなく、それより低い水準を目安に設定されているため、この記述は誤りである。
○肢3固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
基準年度の価格が第二年度・第三年度にも原則として課税標準の基礎となるため、評価替えは3年ごとの基準年度に行われる。
○肢4固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。
市町村長は、道府県知事又は総務大臣が評価する場合を除き、固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定する。
関連条文解説で引用
- 地方税法第349条第1項
- 地方税法第349条第2項
- 地方税法第349条第3項
- 地方税法第403条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。