FP2 / 2018年1月 / 問44公表解答どおり

不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる。
  2. 2普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  3. 3一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
  4. 4一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

借地借家法の借地権について、普通借地権の存続期間、建物買取請求権、一般定期借地権の存続期間と特約の方式を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。

正解の根拠

借地借家法第22条第1項は、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合に、更新や建物の築造による延長がなく、買取りの請求をしない旨を定めることができるとしている。一般定期借地権の存続期間は50年以上であり、居住用の建物であっても10年以上30年未満では設定できない。肢3はこの点が誤り。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。普通借地権は、合意により30年より長い期間を定めることができる。

肢2:適切。期間満了で更新がないときは、借地権者は建物等を時価で買い取るよう請求できる(借地借家法第13条第1項)。

肢3:不適切。一般定期借地権は50年以上であり、10年以上30年未満では設定できない。

肢4:適切。借地借家法第22条第1項のとおり、特約は公正証書による等書面でしなければならない。

一言まとめ

一般定期借地権は50年以上。10年以上30年未満の借地権は、専ら事業の用に供する建物の場合の枠であり、居住用には使えない。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第13条第1項
  • 借地借家法第22条第1項
  • 借地借家法第23条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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