不動産2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年1月 FP2級学科 問45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 1普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。
- 2定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
- 3定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は有効となる。
- 4定期借家契約では、床面積が200㎡未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
借地借家法の建物賃貸借について、普通借家契約の短い期間の取扱い、定期借家契約の終了通知、造作買取請求権の特約、中途解約を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合は、期間の定めがない賃貸借とみなされる。「1年とみなされる」わけではない。肢1はこの点が誤り。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。期間を6ヵ月と定めた場合は、期間の定めのない賃貸借となる。
肢2:適切。期間が1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できない(借地借家法第38条第4項)。
肢3:適切。造作買取請求権は特約で排除でき、定期借家契約でも放棄の特約は有効である。
肢4:適切。床面積が200㎡未満の居住用建物では、転勤などのやむを得ない事情があるとき、賃借人は借地借家法第38条第5項により解約の申入れができる。
一言まとめ
普通借家の1年未満の期間は「期間の定めなし」とみなされる。定期借家の終了通知は、期間満了の1年前から6ヵ月前までと覚える。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第38条第4項
- 借地借家法第38条第5項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。