FP2 / 2018年1月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年1月 FP2級学科 問51

民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
  2. 2本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
  3. 3未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
  4. 4離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

親族、婚姻、離婚、相続に関する民法の基本的なルールの正誤を判断する問題である。最も不適切なものを選ぶ形式なので、誤りを含む肢を1つ見つける。

正解の根拠

民法第737条第1項は、未成年の子が婚姻をするには父母の同意を得なければならないと定めている。しかし民法第737条第2項は、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りると定めている。そのため、一方の同意しか得られなくても婚姻できる場合があり、肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、死産の場合を除いて相続権が認められる。

肢2:適切。配偶者の姉は、配偶者を経由して2親等にあたる姻族であり、親族に含まれる。

肢3:不適切。父母の一方の同意だけで足りる場合があり、「婚姻できない」とする点が誤りである(民法第737条第2項)。

肢4:適切。協議が調わないときなどは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる(民法第768条第2項)。ただし、離婚の時から2年を経過したときは除かれる。

一言まとめ

未成年者の婚姻は父母の同意が必要だが、一方が同意しないときは他方の同意だけで足りると覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第737条第1項
  • 民法第737条第2項
  • 民法第768条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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