相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
- 2贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
- 3贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
- 4贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
贈与税の申告と納付の基本的な取扱いを問う問題である。配偶者控除を適用した場合の申告の要否、申告書の提出期間、納付方法、申告書の提出先という4つの論点を、各肢で正誤判断する。
正解の根拠
贈与税は金銭で一括して納付するのが原則であるが、一括納付が難しい場合には、許可を受けて分割して納める延納が認められる。相続税法第51条第1項は、延納の許可があった場合の贈与税に係る延滞税の計算を定めており、贈与税にも延納の制度があることが前提となっている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。配偶者控除の適用により納付すべき贈与税額が算出されない場合でも、控除を受けるためには申告書の提出が必要である。
肢2:不適切。贈与税の申告期間は2月16日より前から始まるため、所得税の確定申告書の提出期間と同じではない。
肢3:適切。金銭による一括納付が原則であり、所定の要件を満たせば延納として分割納付が認められる。
肢4:不適切。申告書の提出先は、贈与者ではなく受贈者の住所地を管轄する税務署長である。
一言まとめ
贈与税は申告して一括納付が原則で、困難なら延納。申告先は受贈者の住所地、配偶者控除でも申告は必要と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
配偶者控除の適用で納付すべき贈与税額が算出されない場合でも、控除を受けるには申告書の提出が必要であり、提出不要とする記述は誤りである。
×肢2贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
贈与税の申告期間は2月16日より前から始まるため、所得税の確定申告書の提出期間と同じとする記述は誤りである。
○肢3贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
贈与税は金銭による一括納付が原則だが、所定の要件を満たせば延納として分割納付が認められるため、この記述は正しい。
×肢4贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
申告書の提出先は贈与者の住所地ではなく、受贈者の住所地を管轄する税務署長であるため、この記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 相続税法第51条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。