相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年1月 FP2級学科 問54
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
- 2被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
- 3被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
- 4被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
法定相続人と法定相続分のうち、代襲相続が生じる原因と、兄弟姉妹や嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。誤りを含む肢を1つ選ぶ。
正解の根拠
代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、欠格、廃除であり、放棄は含まれない(民法第887条第2項)。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条第1項)。したがって、子Cさんが放棄しても、その子Dさんが代襲して相続人になることはない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民法第900条第1項第4号)。
肢2:適切。嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
肢3:適切。弟Aさんが相続開始以前に死亡していれば、その子Bさんが代襲して相続人となる(民法第889条第2項)。
肢4:不適切。放棄は代襲の原因に当たらず、Dさんは相続人とならない。
一言まとめ
代襲の原因は死亡・欠格・廃除であり、放棄は含まれない。放棄した人の子には相続権が移らないと覚えておく。
一問一答各肢の正誤
○肢1被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定められており、記述は正しい。
○肢2被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同じであり、両者に相続分の差は設けられていないため、記述は正しい。
○肢3被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲の規定が準用されるため、弟Aさんが相続開始以前に死亡していれば、その子Bさんが代襲して相続人となる。
×肢4被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
相続の放棄は代襲相続の原因ではなく、放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、Cさんの子Dさんは代襲相続人にならない。
関連条文解説で引用
- 民法第900条第1項第4号
- 民法第889条第2項
- 民法第887条第2項
- 民法第939条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。