金融資産運用2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問26
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。
- 2外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、どの取扱金融機関も同じであり、外国通貨の種類ごとに一律で決められている。
- 3米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの下落要因となる。
- 4外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買できるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引について、口座開設の要否、為替手数料、為替変動と円換算利回りの関係、外国為替証拠金取引の倍率規制を問う問題である。
正解の根拠
米ドル建て債券を保有している場合、円高・米ドル安になると、受け取る利息や償還金を円に換算した額が減少する。そのため円換算の投資利回りは下落する。肢3はこの内容と一致する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。外国株式を国内店頭取引で売買する場合も、外国証券取引口座の開設が必要である。
肢2:不適切。為替手数料の料率は金融機関ごとに異なり、どの金融機関も同じとはいえない。
肢3:適切。円高・米ドル安は、円換算の投資利回りの下落要因となる。
肢4:不適切。外国為替証拠金取引の倍率には法令による上限が定められており、「定めはない」は誤り。
一言まとめ
外貨建て資産は、円高は不利・円安は有利と覚える。口座や手数料の取扱いは金融機関ごとの違いも確認する。
一問一答各肢の正誤
×肢1国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。
外国株式を国内店頭取引で売買する場合でも、外国証券取引口座の開設が必要であり、不要とする記述は誤りである。
×肢2外貨建て金融商品の取引にかかる為替手数料の料率は、どの取扱金融機関も同じであり、外国通貨の種類ごとに一律で決められている。
為替手数料の料率は取扱金融機関ごとに異なるため、どの金融機関も同じで一律とする記述は誤りである。
○肢3米ドル建て債券を保有している場合、為替レートが円高・米ドル安に変動することは、当該債券に係る円換算の投資利回りの下落要因となる。
円高・米ドル安になると、利息や償還金の円換算額が減少するため、円換算の投資利回りの下落要因となる。
×肢4外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買できるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。
外国為替証拠金取引の倍率には法令による上限が定められており、法令による上限の定めはないとする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問26 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。