FP2 / 2018年9月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問4

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。
  2. 2第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  3. 350歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。
  4. 4保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

国民年金の保険料の免除・猶予制度と追納について、法定免除、学生納付特例、納付猶予制度、追納できる期間の4点を問う問題である。

正解の根拠

保険料の追納について国民年金法第94条第1項は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限り追納できると定めている。追納できる期間は5年以内ではなく10年以内であるから、5年以内とする肢4の記述が誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:障害基礎年金などの受給権者は、原則として法定免除の対象となるので適切。

肢2:学生納付特例は、前年の所得(1月から3月分は前々年の所得)が一定金額以下の学生が対象で、記述は適切。

肢3:50歳未満の第1号被保険者について、本人と配偶者の所得が一定金額以下の場合の納付猶予制度の説明として適切。

肢4:追納できるのは10年以内の期間であり、5年以内とする点が誤り。

一言まとめ

免除・猶予された保険料は、あとから追納できる期間が「10年以内」と覚え、「5年」との入れ替えに注意する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。

    障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者である第1号被保険者は、原則として保険料の法定免除の対象となる。

  2. ○肢2第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。

    学生納付特例は、一定の大学等の学生が前年の所得(1月から3月分は前々年)が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度で、記述は正しい。

  3. ○肢350歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。

    50歳未満の第1号被保険者が、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に対象となる保険料納付猶予制度の説明として、記述は正しい。

  4. ×肢4保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。

    追納できるのは承認の日の属する月前十年以内の期間に係る保険料であり、5年以内に限るとする記述は誤りで、最も不適切である。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第89条第1項
  • 国民年金法第89条第1項第1号
  • 国民年金法第94条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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