ライフプランニングと資金計画2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問5
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 165歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 2特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 3在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその一部が支給停止となる場合はあるが、全額が支給停止となることはない。
- 4老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
老齢厚生年金の支給要件、在職中の支給停止、加給年金額の加算要件を問う問題である。いずれも基本事項であり、期間や金額の数字の違いが正誤を分ける。
正解の根拠
厚生年金保険法第44条第1項は、加給年金額が加算される老齢厚生年金を、被保険者期間が20年以上に相当するものに限り、受給権取得当時にその者に生計を維持されていた65歳未満の配偶者や一定の子があるときに加算すると定めている。肢4の記述はこの内容に合致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:65歳以降の老齢厚生年金は、被保険者期間が1ヵ月以上あれば足りるため、1年以上とする点が誤り。
肢2:特別支給の老齢厚生年金は、被保険者期間が1年以上あることが要件であり、1ヵ月以上とする点が誤り。
肢3:支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは全部が支給停止となるため、全額停止はないとする点が誤り(厚生年金保険法第46条第1項)。
肢4:加給年金額の加算要件を正しく述べており、適切。
一言まとめ
65歳以降は1ヵ月以上、特別支給は1年以上、加給年金額は20年以上と、数字を対にして覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢165歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
65歳以降の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たし、被保険者期間が1ヵ月以上あれば支給されるため、1年以上を要件とする記述は誤りである。
×肢2特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たし、被保険者期間が1年以上あることなどが要件であり、1ヵ月以上とする記述は誤りである。
×肢3在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその一部が支給停止となる場合はあるが、全額が支給停止となることはない。
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部が支給停止となるため、全額が支給停止となることはないとする記述は誤りである。
○肢4老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
加給年金額は、被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金に、受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者や一定の子がある場合に加算されるため、正しい。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第46条第1項
- 厚生年金保険法第44条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。