ライフプランニングと資金計画2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問6
公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす(ア)もしくは「子」に限られる。・遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(イ)相当額である。・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には(ウ)が加算される。
- 1(ア)「子のある配偶者」(イ)4分の3(ウ)中高齢寡婦加算額
- 2(ア)「子のある妻」(イ)3分の2(ウ)中高齢寡婦加算額
- 3(ア)「子のある妻」(イ)4分の3(ウ)経過的寡婦加算額
- 4(ア)「子のある配偶者」(イ)3分の2(ウ)経過的寡婦加算額
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
遺族基礎年金の対象、遺族厚生年金の年金額の率、子のない妻への加算額を問う空欄補充の問題である。
正解の根拠
国民年金法第37条の2第1項は、遺族基礎年金の対象を、生計を維持された「配偶者」または「子」と定めており、妻に限られない。よって(ア)は「子のある配偶者」である。厚生年金保険法第60条第1項第1号は、遺族厚生年金の額を、老齢厚生年金の額の例により計算した額の4分の3と定めている。よって(イ)は4分の3である。また、厚生年金保険法第62条第1項は、40歳以上65歳未満の妻に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額を加算すると定めており、これが中高齢寡婦加算額に当たる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:(ア)(イ)(ウ)のすべてが正しい。
肢2:(ア)の「子のある妻」は、対象を妻に限っており誤り(国民年金法第37条の2第1項)。(イ)の3分の2も誤り(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
肢3:(ア)の「子のある妻」が誤り(国民年金法第37条の2第1項)。(ウ)の経過的寡婦加算額も、本問の妻に加算されるものではないため誤り。
肢4:(イ)の3分の2が誤り(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。(ウ)の経過的寡婦加算額も誤り。
一言まとめ
対象は「子のある配偶者」または「子」、率は4分の3、子のない妻には中高齢寡婦加算額と覚える。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第37条の2第1項
- 厚生年金保険法第60条第1項第1号
- 厚生年金保険法第62条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。