ライフプランニングと資金計画2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年9月 FP2級学科 問7
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
- 2個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。
- 3確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
- 4一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
個人型年金の拠出限度額、老齢給付金を60歳から受給するための通算加入者等期間、一時金で受け取る老齢給付金の課税関係を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
確定拠出年金法第69条第1項は、個人型年金加入者掛金の拠出限度額を、第1号加入者・第2号加入者・第3号加入者の種別と国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額と定めており、種別ごとに金額が異なる。第3号被保険者の限度額は肢2の年額240,000円とは異なるため、肢2の記述が誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:第1号被保険者の年額816,000円は、拠出限度額として正しい(確定拠出年金法第69条第1項)。
肢2:第3号被保険者の拠出限度額を年額240,000円とする点が誤り(確定拠出年金法第69条第1項)。
肢3:60歳以上61歳未満の者は通算加入者等期間が10年以上あれば請求でき、正しい(確定拠出年金法第33条第1項第1号)。
肢4:一時金で受け取る老齢給付金は退職手当等とみなされ、退職所得として課税されるため正しい(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
一言まとめ
個人型年金の拠出限度額は種別ごとに違うので、種別と金額を組にして覚える。通算加入者等期間が10年以上なら60歳から受給できる。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第69条第1項
- 確定拠出年金法第33条第1項
- 確定拠出年金法第33条第1項第1号
- 所得税法施行令第72条第3項第6号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。