タックスプランニング2018年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2018年9月 FP2級学科 問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 2居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 3居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
- 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
住宅ローン控除の適用要件について、家屋の面積、合計所得金額の判定、他の特例との重複、借入金の償還期間の各点を問う問題です。「最も不適切なもの」を選びます。
正解の根拠
合計所得金額の要件は、適用を受ける年ごとに判定されます。措置法第41条第1項は、各年のうち合計所得金額が3,000万円以下である年について控除すると定めています。そのため、居住の用に供した年に3,000万円を超えても、後の年に3,000万円以下となれば適用を受けられます。肢2はこれに反します。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供される家屋が対象で、床面積は50㎡以上が必要です(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
肢2:不適切。上記のとおりです。
肢3:適切。居住の用に供した年に居住用財産の3,000万円特別控除を受けると適用されません(措置法第41条第15項)。
肢4:適切。償還期間10年以上の借入金が対象です(措置法第41条第1項第1号)。繰上げ返済で10年未満になると以後は適用されません。
一言まとめ
所得制限は年ごとの判定で、一度超えても以後ずっと失うわけではないと覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 租税特別措置法施行令第26条第1項
- 租税特別措置法施行令第26条第1項第2号
- 措置法第41条第1項
- 措置法第41条第15項
- 措置法第41条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。