FP2 / 2018年9月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2018年4月1日時点の法令に基づく出題です

2018年9月 FP2級学科 問56

相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。
  2. 2相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
  3. 3死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
  4. 4相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

相続税の非課税財産のうち、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額と、国に寄附した財産の扱いを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を一つ見つければよい。

正解の根拠

相続税法第12条第1項第6号により、退職手当金等の非課税限度額は「500万円×相続人の数」で計算される。したがって、限度額を「賞与以外の普通給与の3年分相当額」とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:退職手当金等の非課税限度額は500万円に相続人の数を乗じた金額であり、普通給与の年数で決まるものではないため不適切。

肢2:非課税の規定は「相続人の取得した」保険金を対象としており、相続の放棄をした者が受け取った保険金には適用できないため適切。

肢3:死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であり、相続税法第12条第1項第5号と合致するため適切。

肢4:相続または遺贈で取得した財産を申告期限までに国に寄附した場合、その価額は原則として課税価格に算入されないため適切。

一言まとめ

保険金も退職手当金等も、非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で共通と覚える。給与の年数を使う記述はひっかけである。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。

    退職手当金等の非課税限度額は、500万円に相続人の数を乗じた金額であり、賞与以外の普通給与の3年分相当額ではない。

  2. ○肢2相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。

    非課税の規定は相続人の取得した保険金を対象とするため、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金には適用できない。

  3. ○肢3死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。

    死亡保険金の非課税限度額は、500万円に相続人の数を乗じた算式で計算した金額であり、条文の定めと合致する。

  4. ○肢4相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。

    相続または遺贈で取得した財産を申告期限までに国に寄附した場合、その価額は原則として課税価格に算入されない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第12条第1項第6号
  • 相続税法第12条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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