相続・事業承継2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問58
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図に公表されている。
- 2路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の3.3㎡当たりの価額である。
- 3宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 4倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
相続税における宅地の評価方法を問う問題です。路線価方式と倍率方式の違い、路線価の単位、どちらの方式を用いるかの決まり方、倍率方式の計算方法を整理して判断します。
正解の根拠
倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて評価する方式です。路線価が付されている地域の宅地は路線価方式、路線価が付されていない地域の宅地は倍率方式で評価します。肢4の記述は、この倍率方式の内容に合致しています。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:路線価は路線価図に公表されますが、倍率は路線価図ではなく倍率表に示されます。いずれも路線価図に公表されるとする点が誤りです。
肢2:路線価は、坪(3.3㎡)当たりではなく、平方メートル当たりの価額として示されます。単位が誤りです。
肢3:どちらの方式を用いるかは、宅地の所在する地域によって定まります。納税者が任意に選択できるわけではないため誤りです。
肢4:固定資産税評価額に倍率を乗じる方式の説明として正しい記述です。
一言まとめ
路線価方式は「路線価に面積を掛ける」、倍率方式は「固定資産税評価額に倍率を掛ける」と覚えましょう。方式は地域で決まり、納税者が選べない点も重要です。
一問一答各肢の正誤
×肢1宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図に公表されている。
路線価は路線価図に公表されるが、倍率方式で用いる倍率は倍率表に示されるため、いずれも路線価図に公表されているとする点が誤りである。
×肢2路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の3.3㎡当たりの価額である。
路線価は路線に面する標準的な宅地の平方メートル当たりの価額であり、坪(3.3㎡)当たりの価額とする点が誤りである。
×肢3宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
路線価方式と倍率方式のどちらを用いるかは、宅地の所在する地域ごとに定まっており、納税者が任意に選択することはできない。
○肢4倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて評価する方式であり、記述のとおり正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。