ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問5
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。
- 2保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- 3付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
- 4国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
国民年金について、第3号被保険者の要件、保険料の追納期間、付加年金と繰下げ支給、遺族基礎年金と死亡一時金の関係を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
死亡した者の死亡日において、その死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません(国民年金法第52条の2第2項第1号)。ただし、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは除かれます。肢4はこの内容に合致し、他の3肢はいずれも誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者で、19歳の専業主婦は該当せず、不適切です(国民年金法第7条第1項第3号)。
肢2:追納できるのは承認の日の属する月前10年以内の期間の保険料で、5年以内とする記述は不適切です(国民年金法第94条第1項)。
肢3:付加年金は老齢基礎年金の繰下げ支給に合わせて増額されるため、増額されないとする記述は不適切です。
肢4:遺族基礎年金を受けることができる者がいる場合、死亡一時金は支給されないため、適切です。
一言まとめ
遺族基礎年金が出るなら死亡一時金は出ない、と覚えます。追納は10年以内、第3号は20歳以上です。
一問一答各肢の正誤
×肢1第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者であり、19歳の専業主婦は第3号被保険者に該当しない。
×肢2保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
追納できる保険料は、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られ、5年以内とする記述は誤りである。
×肢3付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
付加年金は老齢基礎年金の繰下げ支給に合わせて増額されるため、繰下げによって増額されないとする記述は誤りである。
○肢4国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。
死亡日においてその死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されず、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第7条第1項第3号
- 国民年金法第94条第1項
- 国民年金法第52条の2第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。