FP2 / 2019年5月 / 問26公表解答どおり

金融資産運用2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問26

わが国における個人によるデリバティブ取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を乗じた金額まで売買できるが、倍率の上限は法令によって定められている。
  2. 2大阪取引所で行われる長期国債先物取引は、国債の利率や償還期限などを標準化して設定された「長期国債標準物」を取引の対象としている。
  3. 3オプションの買い手の損失は限定されないが、オプションの売り手の損失はプレミアム(オプション料)に限定される。
  4. 4スワップ取引を利用した金融商品のうち、リバース・デュアル・カレンシー債は、発行と償還は円建てで行われ、利払いは外貨建てで行われる債券である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

個人が利用するデリバティブ取引や、スワップ取引を利用した金融商品について、誤っている記述を選ぶ問題である。外国為替証拠金取引、国債先物、オプション、リバース・デュアル・カレンシー債の基本を問う。

正解の根拠

オプション取引では、買い手は権利を取得する対価としてプレミアム(オプション料)を支払い、権利を行使しなければ損失はそのプレミアムに限られる。一方、売り手はプレミアムを受け取る代わりに、権利を行使された場合の損失が限定されない。肢3は、この買い手と売り手の関係が逆になっている。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。証拠金に掛ける倍率の上限は法令で定められている。

肢2:適切。長期国債先物は、利率や償還期限を標準化した長期国債標準物を対象とする。

肢3:不適切。買い手の損失はプレミアムに限定され、売り手の損失は限定されない。

肢4:適切。発行と償還が円建て、利払いが外貨建てである。

一言まとめ

「買い手は損失限定、利益は無限定。売り手は利益限定、損失は無限定」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を乗じた金額まで売買できるが、倍率の上限は法令によって定められている。

    外国為替証拠金取引では、証拠金に掛けられる倍率の上限が法令で定められており、記述は正しい。

  2. ○肢2大阪取引所で行われる長期国債先物取引は、国債の利率や償還期限などを標準化して設定された「長期国債標準物」を取引の対象としている。

    大阪取引所の長期国債先物取引は、利率や償還期限を標準化して設定された長期国債標準物を取引対象としており、記述は正しい。

  3. ×肢3オプションの買い手の損失は限定されないが、オプションの売り手の損失はプレミアム(オプション料)に限定される。

    オプションは買い手の損失がプレミアムに限定され、売り手の損失が限定されない取引であり、買い手と売り手が逆になっている記述である。

  4. ○肢4スワップ取引を利用した金融商品のうち、リバース・デュアル・カレンシー債は、発行と償還は円建てで行われ、利払いは外貨建てで行われる債券である。

    リバース・デュアル・カレンシー債は、発行と償還が円建てで、利払いが外貨建てで行われる債券であり、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問26 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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