不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
- 2固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
- 3地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
- 4都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
土地には複数の公的な価格があり、価格水準・価格判定の基準日・評価替えの周期がそれぞれ異なります。本問は、相続税路線価、固定資産税評価額、地価公示、都道府県地価調査の基本的な違いを問う問題です。
正解の根拠
固定資産税評価額は地方税法第349条第1項により基準年度の価格が課税標準となり、評価替えは3年ごとの基準年度に行われるため、肢2は正しい記述です。地価公示の基準日は毎年1月1日、都道府県地価調査の基準日は毎年7月1日であり、肢3と肢4も正しい記述です。一方、相続税路線価の価格水準を公示価格の70%とする肢1は誤りで、最も不適切です。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。相続税路線価の価格水準を、公示価格の70%とする点が誤りです。
肢2:適切。固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。
肢3:適切。地価公示の公示価格は、毎年1月1日が価格判定の基準日です。
肢4:適切。都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日が価格判定の基準日です。
一言まとめ
基準日は「公示価格は1月1日、基準地の標準価格は7月1日」とセットで覚え、各価格の水準と評価替えの周期を混同しないようにしましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
相続税路線価の価格水準を公示価格の70%とする点が誤りであり、公式正解のとおり最も不適切な記述である。
○肢2固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
固定資産税評価額は基準年度の価格が課税標準の基礎となり、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われるため正しい。
○肢3地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
地価公示の公示価格は毎年1月1日を価格判定の基準日としているため、記述は正しい。
○肢4都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
都道府県地価調査の基準地の標準価格は毎年7月1日を価格判定の基準日としているため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 地方税法第349条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。